仮想通貨

仮想通貨の節税対策3選|税金の種類や確定申告が必要なケースも徹底解説

「仮想通貨の節税対策が知りたい」

「確定申告は必要なのか知りたい」

このように考える人もいるかと思います。

株式投資やFXと同じようにリスクは大きいものの、その分大きな利益を得られる仮想通貨。

しかし、仮想通貨でまったく節税対策をしていなかった場合、最大で55%もの税金が利益に課せられてしまいます。

そこで、今回は仮想通貨の節税対策3選を紹介。仮想通貨にかかる税金の種類や確定申告が必要なケースも解説します。

仮想通貨の節税対策に悩んでいる人にとっては有益な情報になるので、ぜひ参考にしてください。

仮想通貨の税金とは

仮想通貨で得た利益は、事業として取引をしている場合を除き「雑所得」となり、所得税がかかります。ここでは雑所得についてや確定申告が必要なケースを紹介しましょう。

 仮想通貨は雑所得

雑所得は公的年金や個人年金、作家以外の人が受ける原稿料などが該当しますが、仮想通貨もこの「雑所得」に区分されます。

雑所得の特徴は以下のとおりです。

  • 年間20万円の利益を超えたら税金がかかる
  • 総合課税なので給与所得などの合計で税金が計算される
  • 雑所得にかかる損失は他の所得と損益通算できない

例えば、会社員の副業で仮想通貨の売買をし20万円以上の利益が出た場合、給与所得と仮想通貨の利益の合計額に税金がかかります。

さらに、課税所得に対しては住民税の10%の支払いもあるので、最大で55%の税金を納めなければなりません。

また、仮想通貨は各種の所得金額を合計して所得税額を計算する総合課税に該当します。一方で、日本国内業者のFXやオプション取引は分類課税に該当。仮想通貨の税額計算とは異なるので、混同しないように注意しましょう。

仮想通貨で確定申告が必要なケース

仮想通貨取引で20万円を超える利益が出た場合は確定申告が必要です。また、利益が20万円以下の場合でも、給与所得や退職所得以外の所得金額との合計が年間20万円を超える場合は確定申告が必要。

一方、仮想通貨取引で赤字になる場合や、給与所得や退職所得以外の所得金額との合計が年間20万円以下の場合は、確定申告は不要です。

仮想通貨の節税対策3選

仮想通貨の節税対策は以下のとおりです。

  • 仮想通貨取引にかかった費用は経費として計上する
  • 法人化して仮想通貨取引を行う
  • ふるさと納税を利用する

それでは詳しく解説します。

仮想通貨取引にかかった費用は経費として計上する

仮想通貨取引にかかった費用は、経費として仮想通貨の利益から控除することが可能です。

仮想通貨取引を行った場合に認められる経費は主に以下のようなものがあります。

  • 仮想通貨取引の手数料
  • 仮想通貨について勉強するための書籍代やセミナー代
  • 仮想通貨を保管するためのウォレット

経費が多ければ多いほど控除額が大きくなり、課税対象になる所得は少なくなるため税金対策になります。

また仮想通貨取引に使用するPCやインターネット料金なども経費として計上可能です。しかし、経費に関してはこれといった指標がないため、何が経費として認められるかは断言できません。仮想通貨所得が大きければ、税理士に相談してみるといいでしょう。

法人化して仮想通貨取引を行う

仮想通貨で大きな利益を出している人は、法人化することで節税対策が可能。

仮想通貨取引による所得への課税率は最大で55%。法人化して仮想通貨の利益を事業所得化できれば、法人税は最大でも23.2%です。

また、法人住民税を含めても最大約33%に税率を抑えられるため、仮想通貨の節税対策としてはもっとも効果の高い方法だといえます。

法人化するには少なからず費用と手間がかかるのはデメリットですが、損益通算や繰越控除などのメリットもあります。

通常であれば、仮想通貨は雑所得に区分されるため、雑所得にかかる損失は他の所得との損益通算ができません。大きな損失が出ても他の所得から控除できず、税金を負担する必要があります。

しかし、法人化すれば、所得の区別がなくなるため損益通算が可能。他の事業の黒字分と仮想通貨の赤字分を相殺することで、税金を減らせます。

また、法人化することで繰越控除もできます。

繰越控除とは、損益通算して赤字分が残った場合に次年度以降に繰り越して、所得から控除することです。法人化すれば、大きな赤字が出た場合、次年度以降に繰り越して税金の負担を減らすことが可能です。

法人化してどれほどの税金対策の効果が得られるかは、その他の所得状況や仮想通貨の取引状況によって異なります。税理士などの専門家に相談して判断するようにしましょう。

ふるさと納税を利用する

ふるさと納税も仮想通貨の節税対策として利用できます。

ふるさと納税とは、生まれた故郷や応援したい自治体に寄付を行い、税金の控除を受けることができるという制度です。

ただし、控除といっても税金の支払先が変わるだけで、実際に支払う税額が低くなるわけではありません。

ふるさと納税を利用すると2000円は自己負担になるので、むしろ支払額は少し多くなります。しかし、ふるさと納税は寄付をした団体から地域の特産品などの返礼品をもらえるのが大きなメリット。

ほとんど同じ税額を支払って返礼品をもらえるのでお得な納税方法だといえます。ふるさと納税は年間通して利用できますが、年内に支払った金額が控除額となるので注意しましょう。

また、ふるさと納税は所得額によって控除額の上限が決まっています。そのため、仮想通貨取引の所得を把握し、給与所得などその他の所得と合計した所得額の把握が必要です。

まず最初に、損益計算をし、仮想通貨取引の正確な損益額を算出することをおすすめします。その後、そこから経費を差し引き、仮想通貨取引の所得を求めるようにしましょう。

仮想通貨の節税対策におけるQ&A 

仮想通貨の最大税率は何%ですか?

所得税の最大税率は45%です。住民税10%と合わせると最大55%かかります。

所得税一覧表
1,000円から1,949,000円まで、税率5%、控除額0円
1,950,000円から3,299,000円まで、税率10%、控除額97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで、税率20%、控除額427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで、税率23%、控除額636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで、税率33%、控除額1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで、税率40%、控除額2,796,000円
40,000,000円以上、税率45%、控除額4,796,000円

出典:国税庁ホームページ(No.2260 所得税の税率|国税庁 (nta.go.jp))

会社員でも法人化できますか?

会社員でも法人設立や開業などを行うことは法律上可能です。しかし、会社の規定などで禁止されている可能性もあります。事前に会社の了承を得ておくといいでしょう。

仮想通貨デビットカードや海外口座の利用は節税対策になりますか?

仮想通貨のデビットカードは節税対策になりません。カードを利用した時点で利益は確定し、課税対象となります。仮想通貨デビットカードは仮想通貨でモノを購入しているわけでなく、法定通貨に1度換金してモノを購入しています。

私たちは換金の作業をする必要がないため、税金がかからないと勘違いしてしまうかもしれません。しかし、実際はカード事業者が仮想通貨から法定通貨に換金しているので、税金はかかるので注意しましょう。

また、海外口座の利用も、節税対策にはなりません。

日本に住んでいる人は海外取引での利益についても課税する必要があります。つまり、日本の仮想通貨取引所で投資しようが、海外口座を利用して投資しようが最高税率55%なのは変わりません。

このように、仮想通貨デビットカードや海外口座の利用は節税対策にはならないことを覚えておくといいでしょう。

青色申告で節税できますか?

たとえ青色申告で確定申告をする場合でも、仮想通貨(暗号資産)は雑所得に分類されるため、損失が出たとしても損益通算はできません。青色申告で最大65万円節税するには、個人事業主として開業届を出し、青色申告承認申請書を提出し、仮想通貨所得が「事業所得」であることを認可してもらう必要があります。

ふるさと納税で節税できますか?

通常の給与所得者であっても、一般的な税控除は仮想通貨の所得にも適用されます。

仮想通貨所得は雑所得に分類され、所得税に有効な節税対策が適用可能です。ふるさと納税やiDeCo(確定拠出年金)、住宅ローン控除が節税対策として有効です。

まとめ

仮想通貨の節税対策3選について紹介しました。仮想通貨取引で生じた所得は他の所得合計が20万円以下の場合、確定申告は必要はありませんが、20万円を超えると確定申告が必要です。

仮想通貨の税金は、経費の計上や法人化、ふるさと納税を利用するといったポイントを抑えて節税対策をしましょう。